新しいNISA制度

新しいNISAと旧NISAの違いを解説します。
押さえておくべき重要ポイントをしっかり確認しておきましょう。
2024年から
新しいNISAがはじまりました!

NISAとは、投資から得られる値上がり益や分配金に係る税金が非課税になる制度です。
新しいNISAは、旧NISAより分かりやすく
利便性が向上した制度になりました。

新NISAの主な変更点

新しいNISAと旧NISAでは、仕組みや制度にいくつかの違いがあります。
まずは、主な変更点を確認してみましょう。

  1. 成長投資枠とつみたて投資枠の併用可
    旧NISA

    一般・つみたて
    どちらかの口座のみ
    開設可

    新NISA

    成長投資枠・
    つみたて投資枠の
    併用可

  2. ⼝座開設・ ⾮課税期間の無期限化
    旧NISA

    一般NISA:5年間
    (最長2027年まで)
    つみたてNISA:
    20年間
    (最長2042年まで)

    • どちらも新NISAへは
      引き継がれない
      (ロールオーバー不可)
    新NISA

    無期限
    (恒久化)

  3. 年間投資枠が最大360万円に大幅拡大
    旧NISA

    一般NISA 120万円
    つみたてNISA 40万円

    新NISA

    成長投資枠
    240万円
    つみたて投資枠
    120万円

    • 成長投資枠の対象商品は
      旧NISAと相違あり
  4. 最大1,800万円の生涯非課税限度額が新設
    旧NISA

    一般NISA:
    最大600万円
    (5年×120万円)
    つみたてNISA:
    最大800万円
    (20年×40万円)

    新NISA

    非課税保有限度額
    (総枠)
    2つの投資枠合わせて
    1,800万円
    (うち、成長投資枠の上限は1,200万円

  5. 制度を利用して購入した商品を売却した場合、翌年にその分の枠が復活
    旧NISA

    売却した場合も投資枠は復活しない

    新NISA

    売却した場合は
    その分の
    非課税保有限度額(総枠)が
    翌年以降
    再利用可能

旧NISAと新しいNISAの比較
(2023年10月時点)

旧NISA 新NISA
一般NISA つみたてNISA 成長投資枠 つみたて投資枠
利用できる人 日本在住の18歳以上の人 日本在住の18歳以上の人
制度の併用 不可
非課税対象 株や投資信託などへの投資から得られる配当金・分配金・譲渡益 一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益 株や投資信託などへの投資から得られる配当金・分配金・譲渡益 金融庁が認める一定の投資信託から得られる分配金や譲渡益
投資対象商品 上場株式・投資信託など 長期積立による分散投資に適していると金融庁が認可したファンド 上場株式・投資信託など(※) 旧制度のつみたてNISA対象商品と同じ
年間の投資の上限 新規投資額で
120万円
新規投資額で
40万円
240万円 120万円
非課税保有限度額
(総枠)
600万円 800万円 1,800万円
(うち、成長投資枠の上限は1,200万円)
非課税保有期間 最長5年 最長20年 無期限
制度実施期間 2023年まで 2042年まで 2024年~恒久化

参考:金融庁>NISA特設ウェブサイト

新NISAで購入できる商品

新NISAの対象となる商品は「成長投資枠」では上場株式(※)や投資信託など、「つみたて投資枠」では条件を満たした投資信託です。北洋証券の新NISAで購入できる投資信託を確認してみましょう。

  • 北洋証券では外国株式・外国投信については、NISAでは購入いただけません。

新NISAの口座開設について

既にNISA口座をお持ちの方

2023年末時点で旧NISA口座をお持ちの方は、2024年1月に新しいNISA口座が自動的に開設されています。

旧NISAの取扱いについて

旧NISA口座では2024年1月から新規の買付けはできなくなりますが、非課税期間(つみたてNISA 20年間・一般NISA 5年間)中の配当等や譲渡益は引き続き非課税となります。

NISA口座を使うとどれくらいおトク?

通常、株式や投資信託などから得られる売却益等には税金がかかり差し引かれます。
しかし、NISA口座を利用することで、非課税となります。

例えば…10万円の利益が出た場合

新NISA Q&A

Q1

新NISAをスタートすると旧NISAで保有している投資信託等はどうなりますか?

A1

旧NISAの非課税保有期間(一般NISA:最長5年、つみたてNISA:最長20年)満了まで保有することが可能です。ただし、旧NISAで保有している商品の新NISAへの移管は認められていません。

Q2

新NISAで成長投資枠とつみたて投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?

A2

旧NISA制度同様、新NISA制度における非課税口座は1つしか保有できません。
複数の金融機関で口座開設はできません。

Q3

新NISAで成長投資枠だけを使うことはできますか?

A3

成長投資枠だけを利用することは可能です。
ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円となります。

Q4

ジュニアNISAはどうなりますか?

A4

ジュニアNISAは2023年で終了し、新NISAでは18歳未満の方は対象となりません。
ジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、
18歳になるまで非課税で保有することが可能です。

Q5

旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)で口座開設している場合も、新たに新NISA口座開設申込が必要ですか?

A5

旧NISA(一般NISA・つみたてNISA)をご利用中のお客さまは、新制度開始時に新NISA口座が自動で開設されますので、新たにお申込みいただく必要はございません。

Q6

新NISA対象ファンドを確認することはできますか?

Q7

2023年以前に旧NISAで保有中の投資信託は、2024年になると新NISA口座に移管されますか?

A7

移管されません。
旧NISAで買付をしたファンドは、非課税期間満了までは非課税で継続保有可能です。

Q8

旧制度のつみたてNISAで購入していたファンドを、新NISAの「つみたて投資枠」でも引き続き購入することは可能ですか?

A8

旧制度のつみたてNISA対象商品は、新NISA制度「つみたて投資枠」の対象商品となりますので、引き続き購入することが可能です。

Q9

「つみたて投資枠」の対象となるのはどのような商品ですか?

A9

旧制度のつみたてNISA商品と同様、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象となります。

Q10

「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を同時に利用することは可能ですか?

A10

可能です。「成長投資枠」は年間240万円、「つみたて投資枠」は年間120万円までの購入が可能です。
非課税保有限度額(総枠)として2つの投資枠を合わせて、取得価額ベースで1,800万円まで保有できます。
ただし、「成長投資枠」では、非課税保有限度額(総枠)のうち、1,200万円までしか購入できない、などの制限があります。

Q11

新NISA制度の「非課税保有限度額(総枠)が再利用できる」とはどういうことですか?

A11

新NISA制度で購入したファンドを売却した場合、翌年にその分の非課税保有限度額(総枠)が復活するため、年間投資枠の範囲内で再利用が可能となります。

  • 簿価(=取得価額)残高方式で管理

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【金融商品取引法第 37 条(広告等の規制)に関する留意事項】

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    本資料の記載の内容に従ってお取引をされる場合、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における日本国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く。)の場合は約定代金に対して最大 1.254%(ただし、最低手数料2,750 円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(申込手数料および信託報酬等の諸経費等)をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。ただし、相対取引による売買においても、お客さまとの合意に基づき、別途手数料をいただくことがあります。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております。
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(2023年10月現在)