最良執行方針

令和5年5月1日改正
北洋証券株式会社

 この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
 当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」

(2)フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぎます。

(1)上場株券等

当社においては、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の取引所金融商品市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。

①お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。

②①において、委託注文の取引所金融商品市場への取次ぎは、次のとおり行います。

(a)上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場へ取り次ぎます。

(b)複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(当社本支店店頭でもご覧いただけます)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される取引所金融商品市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)へ取り次ぎます。

(c)(a)又は(b)により選定した取引所金融商品市場が、当社が取引参加者又は会員になっていないところである場合には、当該取引所金融商品市場の取引参加者又は会員のうち、当該取引所金融商品市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。

③オンライントレードからの委託注文については、上記の規定にかかわらず、東京証券取引所市場が選定市場の銘柄に限定し、東京証券取引所市場へのみ取り次ぎます。このため、東京証券取引所市場以外の金融証券取引所市場が選定市場となる銘柄については、取扱店において注文を受付し上記のとおり執行いたします。

(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)

当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、お客さまから売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客さまにとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。

3.当該方法を選択する理由

(1)上場株券等

PTSを含め複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行をするためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客さまにお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。
システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客さまにとっては、複数の取引所金融商品市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取り扱いをせず、国内の取引所金融商品市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断しました。
また、複数の取引所金融商品市場に上場されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い取引所金融商品市場に取り次ぐことが、お客さまにとって最も合理的であると判断しました。

(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)

当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客さまの換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。お客さまからいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断しました。

4.その他

(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

①お客さまから執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所金融商品市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引当該ご指示いただいた執行方法

②端株及び単元未満株の取引

端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法

③お客さまから期間を指定された注文は、ご指定の期限が到来するまでの間に上記の金融商品取引所市場が変更された場合であっても、お客さまから取次先変更のご指示があった場合を除き、取次先の金融商品取引所市場の変更は行いません。

④信用取引をご利用いただく場合、新規建て株を行った時点とその反対売買までの間において、当社最良執行方針に基づく執行市場が変わっていた場合であっても、新規建て株を行った市場で反対売買を行います。

(2)システム障害時等の対応

自社のシステム障害等が発生した場合、上記2に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2に掲げる方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の取引の条件で執行します。
取引所金融商品市場等においてシステム障害等が発生した場合、2に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2に掲げる方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合でも、その時点で最良の取引の条件で執行します。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以上