利益相反管理方針

2019年4月1日
北洋証券株式会社

 北洋証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項の規定に基づき、当社、株式会社北洋銀行又はそのグループ会社(以下「当社等」といいます。)の業務に係るお客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客さまの保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定し、ここに公表致します。

1.利益相反取引の管理

 当社は、当社及びグループ会社の業務の遂行において生じ得るお客さまの利益を害する可能性のある利益相反状況を特定し、お客さまの利益が不当に害されることを防止するとともに、お客さまの信頼を向上させるため、利益相反管理規程をはじめとするその他の行内規程の策定等必要な措置を講じ、利益相反を適切に管理致します。

2.利益相反の特定・類型化

 当社は利益相反取引をあらかじめ以下のとおり特定・類型化します。

(1)お客さまと当社等、お客さまと当社等の他のお客さまとの間で利益が対立する取引

(2)お客さまと当社等、お客さまと当社等の他のお客さまとが同一の対象に対して利益が競合する取引

(3)お客さまと当社等、お客さまと当社等の他のお客さまで当社等がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用した取引

3.利益相反の管理方法

 当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより利益相反を管理致します。

(1)情報隔壁の設置による部門間の情報遮断

(2)お客さまの利益相反取引の条件又は方法の変更

(3)お客さまの利益相反取引の中止

(4)利益相反の状況についてのお客さまへの開示

(5)その他取引に応じた適切な方法

4.利益相反の管理体制

 当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置致します。  利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、当該取引を特定し、管理を的確に実施致します。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

5.利益相反の管理の対象となる会社(当社等)の範囲

北洋証券株式会社
株式会社北洋銀行
株式会社札幌北洋リース
株式会社札幌北洋カード
北洋ビジネスサービス株式会社
ノースパシフィック株式会社
株式会社北海道共創パートナーズ